行政書士試験でよく起こる論争の1つ。それは六法が必要なのかについてです。
法律系資格の中でも、「最も低いレベルにある行政書士なのだから、六法なんか必要ない」とよく言われることがあります。
以前の試験制度ならば、六法は必要なかったかもしれません。
しかし、今現在の試験は、条文からはもちろん、法律を体形的に学ぶ必要があるのでテキストだけでは通用しなくなっています。
このような理由からも六法は必要になるでしょう。
しかし、主要6つ(憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の法律が記載されている物は避けた方がいいですね。
そのような六法は、実務の時に必要であって勉強では使いづらく向いていません。なので、行政書士試験専用の六法にするべきです。
今回、その行政書士専用六法の選び方や使い方について紹介します。
「六法はいらない」は間違っている。行政書士試験では必須

今でもインターネットで「行政書士 六法 必要」で検索すると行政書士試験の勉強では、六法は必要ないと書いてありますね。
しかし、私は受験当時、六法を使って勉強していました。
行政書士だって法律を使った専門家です。
開業した場合、さまざまな相談を受けます。
例えば、離婚相談もその1つです。
このような離婚相談は、民法の条文と判例を元に対応します。
行政書士の実務では六法は必要です。行政書士になろうとする受験生が「六法は必要がない」ということはまずあり得ません。
「行政書士に六法が必要ない」と書いてあるサイトは、行政書士がどうゆうものか分かっていないただのゴミ情報を書いたサイトです。
これを読んでいる人は実務も見据えて六法を使って学ぶべきです。
実務用の六法ではなく、行政書士試験専用の六法を使うべき
実務も見据えて六法が必要といいましたが、受験生がいきなり実務用の六法で勉強を進めていくと高い確率で挫折します。
なぜなら、実務で使用する六法は勉強用に作られておらず、古い漢字とカタカナで書かれている部分もあり、かつ縦書きで非常に読みにくく使いづらいです。
行政書士試験専用六法の5つのメリット
それを避けるため、受験中は試験用の六法で勉強を進めていくことをおすすめします。
そのような六法は、試験に合格させるために受験生が使いやすいように作られています。
それでは、メリットを下記で紹介します。
上記5つがメリットです。
人間の目は、左右に移動するほうが楽
実務用六法と行政書士試験六法の画像です。画像を見てもらうと・・・試験用六法は横文字で作られています。かつ、色も使って視覚認識もしやすいようになっていますね。
人の目は、縦横無尽に移動することが可能ですが、目の作りは明らかに楕円形になっており左右横移動のほうが動きやすいようにできています。

これからも分かるように、人は横文字に書かれているほうが見やすいことになります。
下記の目の動きについて書かれた記事があるので参考程度に読んでください。
例えば、ブログなんかもそうです。ほとんどが横文字で作られていますよね。
これからも分かるように、文字を読むときは横文字の物を選ぶといいかも知れませんね。
最大限発揮するための効果的な使い方は「通読」
ここから最大限に効果を発揮されるための六法の使い方を紹介します。
「過去問で問われた条文を六法で引く」「テキストの条文を六法で見直す」「重要条文を六法で確認する」などさまざまな使い方があります。どれも間違った使い方ではありません。
六法の効果を最大限に生かすには、重要条文の確認や条文を見直すことでもなく、条文を「通読」することが効果的な使い方です。
通読は、法律の始まりから終わりまで条文を読み通すことです。例えば、憲法1条~103条の始まりから終わりまで読むことです。
条文の通読で「法律の全体像」を学ぶ
テキストに載っている条文は重要なものしか載っていません。これでは、各部分しか分からず、法律条文の全体像が理解しづらいです。
しかし、通読を行うことで、全体像を把握し体系的に覚えられます。
民法の場合、1条の「総則」から始まり「物権」「債権」「家族法」と繋がっていくので流れが分かります。
テキストではイマイチ理解しにくかったことが、条文を通読することで法律の全体像が分かり理解しやすくなります。
通読は点数アップに繋がる
本試験で出題される問題は、条文がそのまま出題されることがあります。
特に行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法の行政三法では出題される傾向が強いですね。
なので、通読し条文を暗記しておけば、必然的に点数アップにも繋がります。もし、点が取れないと悩んでいるなら通読をしてみてくださいね。

条文の通読を取り入れてから、模試の点数が一気にアップしました。
通読が意味のない法律を紹介
科目によっては通読をしても意味がない科目があります。
条文が多い割には点数が少ない会社法や似た用語が多い地方自治法は通読には向いていません。
全体像を掴むことだけを考え1回の通読で十分です。
まとめ
開業したら、六法は必ず必要です。
開業を考えているなら、受験時代から条文を読むことに慣れておきましょう。
まずは、行政書士試験専用の六法を購入し合格するために通読。
通読は、法律の全体像を把握するには打ってつけです。また、全体像が分かれば、テキストの内容の理解もグッと深まります。
そして、理解が深まれば点数アップにも繋がってきますよね。
勉強中も合格後にも繋がる通読を、この機会に取り入れてみてはいかがでしょうか。
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