行政書士の勉強をしていれば、ダブルライセンスという言葉を聞いたことがあると思います。行政書士に合格すると他の資格を取ってから開業したほうがいいのでは。と思うかもしれませんがそんなことはありません。
同業者の方で行政書士と並行しながら他の資格も取ったが、開業後必要なかったと聞くことがあります。
むしろ開業後に業務の方向性がある程度決まってからでないと、無駄な労力と費用が掛かってしまうことになりかねません。なので、ダブルライセンスを考えるなら行政書士で開業してからでも全然遅くはありませんよ。
そして、行政書士と相性がいい資格はさまざまな種類があると思いますが、イシマサがおすすめする資格は、定番の司法書士とコンサルティングのプロ中小企業診断士です。
しかし、上記の資格はそれなりに取得する時間も費用も掛かってしまうので、本当に必要と感じたときに考えていいでしょう。
それよりも即効性や簡易性、利便性を考えたら、最も行政書士と相性がいい資格は簿記です。
今回は、簿記含めその2つの資格がおすすめの理由を詳しく解説します。
行政書士とのダブルライセンスを考えるとき
行政書士の資格を取った後に、ダブルライセンスを取ろうかと考える人も多いはずです。
行政書士の資格は、他の資格との相性が1番いい資格と言われています。では、どんな時にダブルライセンスを考えるべきか。
業務の幅広げるために必要
それは『業務の幅を広げるため必要になったとき』です。
行政書士の業務だけでも十分に広いのですが、開業すると自ずと1つの業務に特化してくることになります。
例えば、業務の1つ、相続業務に特化した専門家だとします。この相続手続きには、必ずといっていいほど不動産関係の相続登記が関わってきます。
※相続とは、亡くなった人(被相続人)のすべての財産を家族の者たち(相続人)に引き継がせる手続きのこと。
相続登記は、司法書士の独占業務になっているので行政書士の資格では行えません。行えば、もちろん違法になってしまいます。なので、行政書士の資格のみで相続業務を受注した場合、2人の専門家(行政書士と司法書士)が出てくることになります。その都度、司法書士と手続きのやり取りをしなければいけないので煩わしいのです。
そこでその煩わしいやり取りを無くすために、司法書士の資格も取ったらどうでしょうか。相続登記もでき相続業務が一括で行えることになり便利だと思いませんか。なおかつ行政書士と司法書士の報酬が取れるようになるので売り上げも増えます。
このようにダブルライセンスは、煩わしいやり取りが無くなるだけでなく、報酬も高くなるメリットがあります。他にもワンストップサービスができることになるので、お客様に満足したサービスができるようになります。
このように、業務の幅を広げるためにダブルライセンスを考えるようにするといいでしょう。
行政書士と並行してダブル受験は危険
たまに、一部の受験生に見かけるのですが行政書士と並行して他の資格を取ろうとしている人がいます。同時に資格を取ることは反対派ではありません。勉強時間と取れる自信があるなら挑戦してみる価値は大いにあります。
なぜなら、開業後は実務の勉強からマーケティングなどたくさんのことを勉強しなければいけないので、資格勉強に費やす時間が取れないという理由があるからです。
しかし、同時に進めることはいいのですが、将来本当にその資格が必要になるのかという疑問はあります。実際、開業してから多くの同業先生に会って分かったことが…開業前に取得した資格は使えていないという事実です。
例えば、開業前は、多くの企業と繋がって仕事をしたいと考えて社労士も同時に合格したとします。しかし開業後、来る業務は相続の仕事がほとんどで社労士業務はやっていない。これは、知り合いの先生から聞いた話です。
他にも、行政書士と宅建は兼ね合いがいいと聞いていたので、宅建も同時に取ったけど実際は使っていないなど。
このように使わない資格を取っても時間と費用の無駄になってしまうのです
ダブルライセンスには、行政書士の業務「範囲内と範囲外」に分かれる
ダブルライセンスを取る意味は、業務範囲を広げるためとお伝えしました。
その範囲には、行政書士の業務範囲内と範囲外の2つに分かれます。
司法書士や税理士などは、行政書士業務外の資格になるので、範囲外の資格になります。
範囲外の業務ができる資格は、大きな利益を生むことは間違いありません。ですが、その分、取得が難しく下手したら数年は掛かってしまう可能性だってあり得ます。
逆に、資格を無くても行政書士業務として行えるのが…業務範囲内の資格になります。
その資格は、簿記やFPとかですね。
FPなどは、行政書士に付随して仕事の幅を広げてくるので、持っていると有利になる資格です。かつ、司法書士などと比べたら、習得難易度も低いのが特徴です。
簿記の知識は、行政書士の業務では必須
その中でも、簿記の資格は行政書士との相性は抜群にいいです。
というのも、行政書士の業務で、会計記帳、建設業許可の決算変更届などで簿記の知識が必要になることが多々あるからです。
また、お客さんが会社法人だった場合、会社の決算書など数字に目を通す機会もたくさんあります。
上記の業務を受注できることによって、収入の安定に繋がるのが魅力。
事業をしていれば、会計記帳は毎月行う作業ですし、建設業許可を取っている建設業者さんなら決算変更届は毎年必要になる作業です。
行政書士では珍しい定期収入に繋がる業務なんですね(^^♪

会計記帳は毎月5,000円、決算変更届は1回30,000円でイシマサは行っています。
イシマサは、専門学校時、簿記2級の資格に合格していました。今思うとこの時に習得しておいて本当に良かったと思っています。
開業してから、自身の会計記帳作業に使えるし、仕事の受注にも繋がっていますしね。
正直、行政書士に一番必要なのは簿記だと言っても過言ではありません。
簿記は、上記3つを兼ね備えた有資格です。
なので、ダブルライセンスを目指すならまず初めに簿記を視野に入れても損はありませんよ(^^)/
開業してから行政書士の業務と兼ね合いでダブルライセンスを考える
前項で簿記について熱く語ってしまいましたが、他のダブルライセンスを考えるなら、行政書士で開業してからでも遅くありません。
上記のような理由から、開業後にダブルライセンスの必要性が出てきてから取得するべきです。
行政書士との兼ね合いがいいダブルライセンスの資格とは
では、ここから行政書士との兼ね合いがいい資格を解説していきます。主に、他の士業関係が多くなってくると思います。
行政書士と司法書士
行政書士と司法書士の相性は非常にいいです。
先ほど、話した相続手続きもそうですが、多くの場面で登記手続きが必要です。
たとえば、会社設立業務。農地関係業務。離婚業務。など多くの業務で登記手続きが関わってくるので司法書士の資格をもっていると有利に仕事が進められるでしょう。
司法書士の資格を持っていると特化型のさらに特化型専門家に成長できるでしょう。
最近になって、私も司法書士の重要性が高まり、資格取得を考えているぐらいです。しかし、合格率と勉強量を考慮しなければいけないので要検討中です。
行政書士と社会保険労務士
ちまたでは、行政書士と1番相性がいいと言われているのが、社会保険労務士です。実際に、お客さまが企業だった場合は社会保険労務士の資格を持っていれば、大いに役立つと思います。社会保険労務士は、労働相談や社会保険手続きなどの労働に関するスペシャリストです。
行政書士で開業後、クライアントが企業の場合、おのずと経営者から人材や保険相談がありますので、社会保険労務士も持っていると、ワンストップサービスができるようになり、幅広く業務がこなせるようになるでしょう。
また、補助金申請業務と各許認可申請業務は行政書士の専門分野ですが、助成金申請業務と介護事業の許認可申請は社会保険労務士の専門分野になります。社会保険労務士とのダブルライセンスを持っていれば、真の許認可手続きのプロになれるでしょう。
行政書士と税理士
税理士というぐらいだから税のスペシャリストです。行政書士と税理士のダブルライセンスで開業している事務所をよく見かけます。
なぜかといいますと、税理士の資格を持っている人は、行政書士の試験に合格しなくても登録費を支払えば行政書士になれるからです。
事業を行っている経営者は、税とは切っても切れない関係になりますので、税理士と絡むことがほとんどです。そうなると、必然的に行政書士の仕事になり得る情報も税理士の元に集まってきます。
その中には、税理士で開業している人は、ワンストップサービスができるように行政書士も登録することが多いようです。
なので、行政書士を開業してから税理士を目指す人は少なく、税理士を開業してから行政書士もついでにという傾向が強いです。ただ、行政書士と税理士も相続手続きに絡むことがあるので相性がいいダブルライセンスです。
行政書士と宅地建物取引主任者(宅建士)
ちまたの資格校では、行政書士とのダブルライセンスにおすすめと書いてあったりします。私が開業して宅建士を活用している同業者はいません…
宅建士は、不動産の売買契約や賃借契約のときに『重要事項』を説明できるなどの不動産取引の専門家です。もし、行政書士と宅建士を活用するなら開業後、不動産業も行えば売買契約書やその後不動産関係の許可申請手続きと絡めることができるでしょう。
行政書士と土地家屋調査士
行政書士の業務をしていると、不動産に関わる案件は多くなります。その中には名義変更の登記だけではなく、土地の分筆や表示の関する登記も関わってきます。
この分筆や表示の登記は、土地家屋調査士の専門分野ですので、行政書士の業務幅を広げるには相性のいいダブルライセンスです。私の知っている先輩行政書士も、行政書士と土地家屋調査士の2つで仕事をしている先生が多くいます。
行政書士と中小企業診断士
中小企業診断士は、経営コンサルタントの唯一の国家資格です。行政書士をしていると、企業様に許認可のアドバイスをすることがあります。
このアドバイスもコンサルティングも業務の1つです。この中小企業診断士があれば、企業はコンサルティングができる行政書士として見てくれるようになります。
私がおススメするダブルライセンスは、司法書士と中小企業診断士
上記の中で、私が勧めるダブルライセンスは、まず司法書士の資格ですね。業務幅が広がることはもちろん、法律知識の幅も広がります。
なぜなら、司法書士のほうが勉強する量質共に多いからです。私も相続関係で分からない部分があれば、知り合いの司法書士にアドバイスを貰うこともしばしば。
法律知識が増えれば、それだけお客様へのアドバイスもできるので、業務の向上が繋がりますね。
もう1つは、中小企業診断士もお勧めです。
ではなせか。
行政書士の仕事含め処理ソフトに変わる時代になりつつある
今後、行政書士の仕事含め多くの処理ソフトが開発されてくると思います。現在でも、簡単にできる建設業許申請手続きソフトもあります。このように、今後、書類作成という業務は無くなってくると言われています。
地球環境問題でペーパーレスが進んでいる現在では、それに伴い自動化も進むと思います。何年後かは、ボタン一つで書類が作成できてしまうサービスを公共団体が打ち出すかもしれません。
そうなってしまえば、行政書士含め他の専門家も同じように書類作成という業務はなくなってきます。
会社は、許可なんか取りたくないのが本音
会社側は、許可なんか取りたくないのが本音です。許可取得、取得後の更新やら専門家に払う費用などが無駄な経費がなるからです。
しかし、なぜ取るかというと…許可を取らなければ、仕事ができなくなる可能性があるからです。なので、仕方なく許可を取るのです。
建設業のお客さんには、奥さんに勉強をしてもらい、更新から経審手続きなど行政書士の専門となる業務を社内で行っている会社もあります。その奥さんに聞いたら、インターネットとソフトと役所を利用して覚えたと言っていました。
このように、書類作成しかできない行政書士は必要なくなってくるかもしれませんね。
書類作成の専門家からコンサルタントできる専門家が求められる時代に変わる
今後、書類作成しかできない専門家は食べていけなくなると私は思っています。行政書士の専門家として、生き残るには専門的な知識を生かしたアドバイスできる専門家が生き残れるでしょう。
会社側に有益な情報を与えられる専門家ならお金を払ってくれる
会社は、自社の売上を上げることが大きな目標です。会社に有益な情報を与えられる専門家なら、いくらでもお金を払ってもいいと会社側は思うものです。
なので、専門的な知識で会社側にアドバイス(コンサルティング)して、お客さんに貢献(売上)できるような専門家が生き残れるようになるでしょう。
経営コンサルタントのスペシャリスト中小企業診断士が求められてくる
行政書士の専門知識を生かすことと、経営コンサルティングのスペシャリスト中小企業診断士の知識を生かすことで無限に業務が広げることができると私は思っています。
会社の経営者は売上を上げることを常に悩んでいるのが現状です。
行政書士と中小企業診断士のダブルライセンスで、許認可の必要性と企業の売上向上に繋がるコンサルティングができれば、会社側は、是が非でもそのような専門家と契約したいと思うはずです。
このように、会社に的確なアドバイスができる専門家が今後求められることになります。
まとめ
業務範囲内でレベルアップを図るなら、簿記とのダブルライセンスがお勧めでしたね。
上記3つを兼ね備えているので、取得しておいて損はないでしょう。
そして業務範囲外の資格を目指すなら。
このように、開業後、業務の方向性がある程度決まってきてからダブルライセンスを考えるべきと伝えました。
その中でも、おすすめは司法書士と中小企業診断士。
司法書士は、行政書士との関係は抜群にいいと思います。イシマサ自身、開業して司法書士の必要性を十分に感じているからです。
また、今後書類作成しかできない専門家は、仕事が無くなっていくことが予想されます。それよりもコンサルティングができる専門家が必要になってくるでしょう。なので、コンサルティングのプロ中小企業診断士もお勧めです。
コンサルティングの能力は、会社に貢献できる(売上)アドバイスが必要です。これができるようになれば、会社側がいくらでもお金を払ってくれます。
なので、この機会に中小企業診断士のダブルライセンスを考えてもいいのではないでしょうか。
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